2026年4月から減価償却の特例が40万円未満へ拡大!決算前の設備購入で損をしないための完全ガイド

2026年4月から、減価償却のルールが一部変わりました
中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、2026年4月1日以後に取得等する資産の基準が、従来の30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。対象となるパソコン、業務用機器、ソフトウェアなどを購入し、決算日までに事業で使用を開始した場合、通常の減価償却ではなく、取得年度に全額を損金算入できる可能性があります。ただし、「40万円未満なら何でもすぐ経費になる」という制度ではありません。対象企業、取得価額、使用開始日、年間上限、申告手続きなどの条件を正しく理解する必要があります。
この記事で分かること
- 2026年4月から変わった減価償却の特例
- 40万円未満の資産を一括で経費にできる条件
- 10万円・20万円・40万円の金額別の処理方法
- パソコンや業務用設備を購入するときの注意点
- 購入・納品・使用開始の違い
- 決算直前の設備投資で資金繰りを悪化させない方法
そもそも減価償却とは?
減価償却とは、パソコン、機械、車両、設備など、長期間にわたって使用する資産の購入費用を、原則として複数年に分けて経費計上する会計処理です。
例えば、業務用の機械を120万円で購入した場合、通常は購入した年度に120万円全額を経費にするのではありません。その機械の耐用年数に応じて、毎年一定額ずつ減価償却費として計上します。
図解|通常の減価償却のイメージ
業務用設備を購入
↓
購入代金をいったん資産として計上
↓
耐用年数に応じて毎年少しずつ経費計上
↓
各年度に減価償却費を計上する
長期間使用する資産の購入費用を、使用する期間に合わせて配分するのが減価償却の基本です。
一方、一定の少額資産には、通常の減価償却とは異なる特例があります。条件を満たすことで、購入した年度に全額を経費として計上できる可能性があります。
2026年4月から「40万円未満」に引き上げ
2026年4月1日以後に取得等する減価償却資産について、中小企業者等が利用できる少額減価償却資産の特例の取得価額基準が、従来の30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
対象となる資産であれば、通常の耐用年数にわたって減価償却する代わりに、事業で使用を開始した年度に取得価額の全額を損金算入できる可能性があります。
| 比較項目 | 2026年3月31日まで | 2026年4月1日以後 |
|---|---|---|
| 1資産の取得価額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 年間上限 | 合計300万円 | 合計300万円 |
| 主な処理 | 要件を満たせば取得年度に全額損金算入 | 要件を満たせば取得年度に全額損金算入 |
例えば、これまで30万円以上だったため通常の減価償却が必要だった35万円の業務用パソコンや機器も、2026年4月1日以後に取得等し、その他の要件を満たせば、特例の対象になる可能性があります。
今回の改正のポイント
30万円以上40万円未満の資産が新たに特例の対象となる可能性があります。業務用パソコン、撮影機器、事務設備、ソフトウェアなどを導入する中小企業にとって、設備投資の選択肢が広がりました。
40万円未満なら何でも一括経費になるわけではない
「2026年4月から40万円未満なら全額経費にできる」とだけ理解するのは危険です。この特例を適用するには、複数の条件を満たす必要があります。
対象企業
青色申告書を提出する中小企業者等であることなど、法人側の要件があります。
取得価額
1資産あたりの取得価額が40万円未満である必要があります。
年間上限
特例を適用できる取得価額の合計は、原則として年間300万円までです。
使用開始
取得しただけでなく、決算日までに事業で使用を開始する必要があります。
損金経理
対象年度に取得価額相当額を損金経理する必要があります。
申告書類
確定申告書へ所定の明細書を添付する必要があります。
法人の規模、資本金、株主構成、従業員数などによって対象外になる場合もあります。購入前に、自社が対象企業に該当するかを税理士へ確認しておきましょう。
10万円・20万円・40万円で処理はどう変わる?
減価償却資産の処理方法は、取得価額によって異なります。金額ごとの基本的な選択肢を整理すると、次のようになります。
| 取得価額 | 主な処理 | 経費計上の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費など | 原則として使用開始年度に全額経費 | 取得価額の判定方法を確認 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産 | 3年間で均等に損金算入する方法を選択可能 | 少額減価償却資産の特例との選択を検討 |
| 10万円以上40万円未満 | 少額減価償却資産の特例 | 対象企業なら使用開始年度に全額損金算入できる可能性 | 年間合計300万円まで |
| 40万円以上 | 通常の減価償却 | 耐用年数に応じて複数年に分けて経費計上 | 別の税制優遇を利用できる場合がある |
どの方法が有利かは、法人税だけでなく、固定資産税、償却資産税、今後の利益見込み、年間300万円の利用状況などによって変わります。
金額だけを見て一律に判断せず、会社全体の決算内容と資金計画を踏まえて処理方法を選択することが重要です。
対象になり得る減価償却資産の例
少額減価償却資産の特例は、机やパソコンなどの有形資産だけに限定されません。一定の要件を満たす減価償却資産であれば、ソフトウェアなどの無形資産も対象になる可能性があります。
| 分類 | 資産例 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| IT機器 | パソコン、モニター、サーバー、業務用スマートフォン | 本体と周辺機器を一体として判定する場合がある |
| 事務設備 | 机、椅子、複合機、キャビネット | セットで機能するものは取得価額の合計に注意 |
| 業務用機器 | 工具、測定機器、撮影機器、厨房設備 | 据え付けや試運転が必要な場合がある |
| 無形資産 | 業務用ソフトウェア、一定の権利 | 利用開始日や契約内容を確認 |
| 中古資産 | 中古パソコン、中古機械、中古事務設備 | 中古でも取得価額などの条件を満たせば対象になる可能性 |
取得価額を不自然に分割するのは危険です
パソコン本体と、本体を使用するために不可欠な付属品などを別々の資産として処理できるとは限りません。通常一体として取引・使用されるものは、合計額で取得価額を判定する場合があります。
購入しただけではダメ!「事業の用に供した日」が重要
減価償却や少額減価償却資産の特例では、決算日までに代金を支払ったかどうかだけでなく、資産を実際に事業で使い始めたかが重要です。
「事業の用に供した日」とは、一般的には、その資産を本来の目的で使用し始めた日をいいます。
図解|決算日までに確認する流れ
設備を注文する
↓
代金を支払う
↓
商品が納品される
↓
設置・設定・試運転を行う
↓
本来の目的で使用を開始する
例えば、パソコンが決算日前に届いていても、箱に入れたまま保管しているだけでは、事業で使用を開始したと認められない可能性があります。
機械設備の場合も、工場へ搬入しただけではなく、据え付けや試運転を終え、実際の生産に使用できる状態になった日が重要です。
決算直前の注文に注意
決算日前に注文や支払いを済ませても、納品や設定が翌期になれば、当期の減価償却費や少額減価償却資産の特例を適用できない可能性があります。納期と使用開始予定日まで確認しましょう。
年間300万円の上限にも注意
40万円未満の資産が何点あっても、すべてを無制限に一括経費にできるわけではありません。
少額減価償却資産の特例を利用できる取得価額の合計は、原則として1事業年度あたり300万円までです。
例えば、1台35万円の業務用パソコンを10台購入した場合、取得価額の合計は350万円になります。この場合、特例を適用できる金額は、原則として300万円に達するまでです。
年度途中に設立した法人にも注意
事業年度が1年未満の場合は、年間300万円の上限が月数に応じて調整されます。設立初年度や決算期を変更した法人は、利用できる限度額を確認してください。
減価償却のために不要な設備を買うのは逆効果
利益が出ているからといって、節税だけを目的に不要な設備を購入することはおすすめできません。
100万円の設備を購入して100万円を経費にできたとしても、税金が100万円減るわけではありません。税率に応じて税負担が一部軽くなるだけで、購入代金として会社から100万円の現金が出ていきます。
設備購入前のチェック項目
- その設備は本当に事業に必要か
- 売上増加や業務効率化につながるか
- 購入後も納税資金を確保できるか
- 給与・家賃・仕入れ代金を支払えるか
- 決算日までに納品・使用開始できるか
- 年間300万円の上限を超えていないか
設備投資は、節税効果だけでなく、生産性、収益性、回収期間、購入後の運転資金まで含めて判断する必要があります。
大量の仕入れは減価償却資産とは扱いが違う
決算前に行う支出でも、パソコンや機械などの減価償却資産と、販売用の商品や原材料では処理が異なります。
販売するために仕入れた商品や材料は、減価償却資産ではありません。決算日時点で売れずに残っているものは、原則として棚卸資産として資産計上します。
そのため、決算前に商品を大量に仕入れても、在庫として残った金額の全額を当期の経費にすることはできません。
| 購入したもの | 主な分類 | 決算時の処理 |
|---|---|---|
| 業務用パソコンや機械 | 減価償却資産 | 通常の減価償却または少額資産の特例を検討 |
| 販売予定の商品 | 棚卸資産 | 売れ残りは期末在庫として資産計上 |
| 翌期に受けるサービス | 前払費用 | 原則としてサービス提供時に費用計上 |
来期の求人広告や社員旅行を先払いしても減価償却はできない
求人広告費や社員旅行費用は、パソコンや機械のような減価償却資産ではありません。
来期に掲載する求人広告の費用を当期中に支払った場合、原則として前払費用になります。掲載サービスを受ける来期に広告宣伝費として計上するのが基本です。
来期に実施する社員旅行についても、旅行会社へ代金を先に支払っただけでは、原則として当期の福利厚生費にはなりません。旅行が実施された年度に費用計上します。
決算対策では、設備購入、商品仕入れ、サービスの前払いを混同しないことが重要です。
減価償却とあわせて検討できる決算対策
決算前の対策は、設備購入だけではありません。会社の状況に応じて、次のような対策も検討できます。
| 対策 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 決算賞与 | 従業員へ利益を還元する | 未払計上には個別通知や支払期限などの要件がある |
| 経営セーフティ共済 | 取引先倒産のリスクに備える | 解約時は原則として益金になる |
| 家賃の年払い | 短期前払費用の取扱いを検討する | 継続処理や1年以内などの条件を確認 |
| 修繕 | 設備や建物の故障部分を修理する | 資産価値を高める工事は資本的支出になる場合がある |
| 従業員研修 | 業務に必要な研修や資格取得を支援する | 業務との関連性や実施時期を確認 |
減価償却の判断早見表
| ケース | 当期の経費 | 理由 |
|---|---|---|
| 35万円のパソコンを2026年4月以後に取得し、当期中に使用開始 | 条件付きで全額可能 | 少額減価償却資産の特例を利用できる可能性 |
| 35万円のパソコンを支払ったが未納品 | 原則不可 | 取得・使用開始していない |
| 35万円の機械を搬入したが試運転前 | 要確認 | 本来の目的で使用を開始していない可能性 |
| 45万円の業務用設備 | 通常は減価償却 | 40万円未満の基準を超える |
| 来期掲載の求人広告費を前払い | 原則不可 | 減価償却資産ではなく前払費用 |
| 販売用の商品を大量購入 | 在庫分は不可 | 売れ残りは棚卸資産になる |
設備投資後の資金繰りまで考える
少額減価償却資産の特例を利用すると、購入年度の利益を圧縮できる可能性があります。しかし、設備の購入代金は会社から支払わなければなりません。
さらに、決算後には法人税、消費税、地方税などの納税が発生します。設備購入によって預金を使い過ぎると、税金、給与、社会保険料、外注費、仕入代金などの支払いが難しくなることがあります。
設備投資後に残すべき資金
- 法人税・消費税・地方税の納税資金
- 給与や社会保険料の支払資金
- 家賃、通信費、リース料などの固定費
- 仕入代金や外注費
- 翌期の広告費や採用費
- 急な売上減少に備える運転資金
設備を購入する前に、今後3か月から6か月程度の資金繰りを確認しましょう。帳簿上は利益が出ていても、売掛金が入金される前に支払いが集中すると、現金が不足する可能性があります。
まとめ|2026年4月からの40万円特例を正しく活用しよう
2026年4月1日以後、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、取得価額の基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
30万円以上40万円未満のパソコン、機器、設備、ソフトウェアなどを導入する企業にとって、取得年度に全額を損金算入できる可能性が広がったことは大きな変更です。
ただし、対象企業であること、1資産あたり40万円未満であること、年間合計300万円以内であること、決算日までに事業で使用を開始すること、損金経理と申告書類の添付を行うことなど、複数の条件があります。
決算前に慌てて購入するのではなく、納品時期、使用開始日、必要性、購入後の資金繰りまで確認したうえで設備投資を行いましょう。
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※ご利用には所定の審査があります。税務上の処理については、税理士または所轄税務署へご確認ください。
減価償却に関するよくある質問
Q.2026年4月から40万円未満の備品はすべて全額経費になりますか?
A.すべてが自動的に全額経費になるわけではありません。対象となる中小企業者等であること、決算日までに事業で使用を開始すること、年間300万円の上限、損金経理、申告書類の添付などの条件があります。
Q.決算日前に代金を払えば特例を使えますか?
A.支払いだけでは不十分です。原則として、決算日までに資産を取得し、本来の目的で事業に使用している必要があります。
Q.決算日前にパソコンが届けば全額経費にできますか?
A.納品だけでなく、設定を完了し、業務で使用を開始していることが重要です。箱に入れたまま保管しているだけでは、事業の用に供したと認められない可能性があります。
Q.40万円以上の設備は一括で経費にできませんか?
A.少額減価償却資産の特例の対象にはなりません。原則として通常の減価償却が必要ですが、設備の種類や取得計画によっては、ほかの税制優遇を利用できる場合があります。
Q.中古のパソコンや機械も対象になりますか?
A.中古資産でも、取得価額や企業要件などを満たせば、少額減価償却資産の特例の対象になる可能性があります。
Q.設備購入で納税資金が足りなくなりそうな場合はどうすればよいですか?
A.まず、納税予定額、売掛金の入金日、給与・仕入れ・外注費の支払日を整理しましょう。売掛金の入金待ちによる一時的な資金不足であれば、融資に加えてファクタリングも選択肢になります。
免責事項
本記事は一般的な税務情報を紹介するものであり、個別の税務判断や節税効果を保証するものではありません。制度の適用可否や処理方法は、企業規模、資本金、株主構成、従業員数、取得日、使用開始日、資産の内容、会計方針などによって異なります。実際に設備を購入する前に、税理士または所轄税務署へご確認ください。
出典・参考情報
本記事は、財務省・国税庁が公表している以下の資料を参考に作成しています。資料名をクリックすると、各機関の公式ページへ移動します。
少額減価償却資産の取得価額を、30万円未満から40万円未満へ引き上げる改正内容を確認できます。
国税庁 令和8年度法人税関係法令の改正の概要|主な中小企業税制の見直し
令和8年4月1日以後の取得等、40万円未満への引き上げ、3年間の延長、年間300万円の上限、法人の従業員数要件を確認できます。
国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
対象法人、年間上限額、損金経理、別表16(7)の添付、貸付用資産や重複適用に関する注意事項を確認できます。
国税庁 少額減価償却資産の特例を適用する場合の明細書の添付について
個人事業主が青色申告決算書に記載する事項や、取得価額の明細を別途保管する取扱いを確認できます。
国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
税込経理方式・税抜経理方式による取得価額の判定方法や、免税事業者の取扱いを確認できます。
1台、1基、1個、1組、1そろいなど、取得価額を判定する際の通常の取引単位を確認できます。
※各リンクは財務省・国税庁の公式サイトへ移動します。制度内容や掲載資料は更新される場合があるため、申告時には最新の公表情報をご確認ください。
※本記事は、令和8年度税制改正および財務省・国税庁の公表資料を基に、一般的な内容を解説したものです。個別の適用要件や税務処理については、税理士または所轄税務署へご確認ください。
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